東海EC株式会社

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約款

ミルシルモニター利用約款

第1章 総則

第1条 本約款の適用 1. この約款は、東海EC株式会社(以下、「当社」といいます)が、遠隔ブラウジングユニット ミルシルモニターと称して提供するサービス(以下、「本サービス」といいます)の利用に関し適用され、契約者は、この約款を誠実に遵守するものとします。 2. 当社は、一定の予告期間をおいて当社所定の方法で契約者に通知することにより、この約款を随時変更することができるものとします。この場合、当該予告期間に、利用契約の解除の通知が当社に対してなされないときは、当該変更につき契約者による承諾があったものとみなします。 3. 前項の規定にかかわらず、前項の約款の変更の効力発生時において成立している利用契約の契約者に対して実質的な影響を及ぼさないと当社が判断するこの約款の変更(例.既存のサービスメニューの変更を伴わない、契約者の選択可能な新たなサービスメニューの追加に伴う変更)については、当社は、前項に定める通知をすることなく行うことができるものとします。
第2条 用語の定義 本約款で使用する用語の定義は、別段の定めがない限り、次のとおりとします。
  • ①本サービス 当社が契約者に提供するサービスであって、契約者サービスの運用にあたって必要となる本サービス用システムを契約者の利用に供するサービスをいいます。
  • ②本通信ユニット等 当社が本サービスのために契約者へ貸与するデータ送受信用の通信端末一式(取扱説明書等を含む)をいいます。
  • ③申込者 利用契約の申込をする個人または法人をいいます。
  • ④契約者 本利用約款を承諾し、本サービスを利用する、個人または法人をいいます。
  • ⑤申込書 当社が定める「本サービス利用申込書」をいいます。
  • ⑥仮想サーバ 本サービス用設備のうち、仮想化技術によって物理的なコンピュータを分割し、
    独立した基本ソフトウェアにより動作する論理的なコンピュータ
  • ⑦本ID コントロールパネルを利用するために必要となるログイン用の識別符号(パスワードを含む)
  • ⑧コントロールパネル 当社が契約者に提供する本サービスの管理機能を利用するための画面
  • ⑨契約ID 本サービスを利用できるようにするために当社が契約者毎に設定する
    本サービス用設備間のネットワーク環境を識別する符号

第2章 サービスの提供

第3条 本サービスの内容 本サービスの内容は、別紙に定めるとおりとします。当社は、本サービスの仕様を予告なく変更することがあります。
第4条 本サービスの提供 1. 当社は第一種電気通信事業者が提供する通信回線網または契約者の構内通信網を利用し、本サービスを提供致します。 2. 当社が利用している第一種電気通信事業者の提供する携帯電話の利用圏外および携帯電話の電波が受信できない場所、また、電波状態が不安定な場所でのサービス提供は行えない場合があります。 3. 当社は、契約者に本通信ユニット等を販売または貸与し、これを利用して本サービスを提供します。なお、本サービスを利用するためのインターネット閲覧環境につきましては、契約者が用意するものとします。 4. 本通信ユニットの貸与および利用については、別に定める「通信ユニットレンタルサービス規約」に準ずるものとします。
第5条 提供区域 本サービスの提供区域は、日本国内とします。
第6条 利用不能時間 本サービスの利用時間に制限はありませんが、以下の事由に起因して本サービスが利用できない時間があることを申込者は承諾するものとします。 ①本サービス用設備の定期メンテナンス ②本サービス用設備の保守を緊急に行う場合などの計画停止 ③地震、台風、洪水、津波、噴火等の自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、暴動等の不可抗力、火災、停電 ④行政機関または司法機関の、業務を停止する旨の命令 ⑤契約者端末設備または接続サービスの不具合 ⑥本サービスに接続するためのアクセス回線の不具合 ⑦動作するソフトウェア(当社または契約者の何れが用意したかを問わない)の不具合 ⑧OSまたはドライバーの不具合 ⑨コントロールパネル画面の不具合 ⑩契約者が仮想サーバに施した設定の不具合 ⑪契約者の不正な操作 ⑫第三者からの攻撃および不正行為 ⑬本サービスの機能としての中断(フェイルオーバーにともなうサーバの再起動など) ⑭第20条第1項各号に掲げる事由による本サービスの利用停止
第7条 当社による作業 契約者は、当社が当該契約者の依頼に基づいて、当該契約者に代わりコントロールパネルを操作し、本サービスの利用に必要な各種作業を行うことを予め承諾するものとします。
第8条 本サービス提供の停止 1. 契約者の責めに帰すべき事由(料金その他本サービス契約における金銭債務の履行がない場合、またその他の本約款に定める規定に違反した場合を含みます)並びに契約者および当社の責めに帰すことができない事由(第一種電気通信事業者の電気通信設備の保守、もしくは天災その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合、その他やむを得ない場合を含みます)により本サービスを提供することができなくなったときは、その状態が止み、本サービスの正常な運用が確認されるまでの間、本サービスの提供を停止します。この場合、当社は本サービスの提供についての義務を一切免れるものとします。 2. 契約者の責めに帰すべき事情による本サービスの提供停止期間については、契約者は所定の料金を支払うものとします。 3. 当社は、本サービスの提供を停止するときは、契約者に対し事前にその旨、理由および期間を通知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。

第3章 サービス利用の申込、利用契約の承諾・成立

第9条 サービス利用の申込 1. 本サービス利用の申込みを行うときは、申込者は本サービスの「サービス利用申込書兼通信ユニットレンタル申込書」(以下、「申込書」という)および当社が指定する必要書類等を提出して頂きます。 2. 当社が受領した申込書などの書類は、理由のいかんを問わず契約者へ返還はしないものとします。 3. 本サービスの契約は、個人または法人の拠点単位とし、本通信ユニット等の設置拠点毎におこなうものとします。
第10条 利用契約の承諾・成立 1. 本サービス利用契約の申込は、この約款に同意のうえ当社所定の方法により行うものとします。利用契約は、当社が申込者から受けた申込を承諾したときに、当社とかかる申込者との間に成立するものとします。 2. 当社は、次の各号の何れかの場合には、利用契約の申込を承諾しないことがあります。また、当社は、利用契約成立後であっても、次の各号の何れかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて当該各号の何れかに該当する契約者に通知することにより、利用契約を解除することができるものとします。ただし、次の第?号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、当該期間内に是正されないときに、当社所定の方法にて通知することにより、利用契約を解除することができるものとします。
①利用契約の申込時に虚偽の事項を当社に通知したことが判明した場合
②申込者が、料金等の支払を現に怠りまたは怠るおそれがあると当社が判断した場合
③過去に不正使用等により利用契約もしくは当社が提供する本サービス以外のサービスに係る契約が解除されていることまたは本サービスもしくは当社が提供する本サービス以外のサービスの利用を停止されていることが判明した場合
④その他利用契約の申込を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
3. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、自己の費用と責任において、必要な契約者端末設備を準備しかつ接続サービスへ加入するとともに、本サービスを利用する期間中、これらを維持するものとします。
第11条 最低利用期間 1. 本サービスには、別に定める最低利用期間があります。 2. 前項の最低利用期間内に本サービスの契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、最低利用期間に満たない月数について、別に定める解除料を支払っていただきます。
第12条 譲渡等禁止 契約者は、利用契約上の地位または利用契約により生じる契約者の権利(本サービスの提供を受ける権利を含みます)もしくは義務を第三者に譲渡、売買、承継、名義変更、質権その他担保に供する等の行為をすることができません。
第13条 契約者の名称等の変更 契約者の氏名、名称、住所等に変更が生じた場合は、書面等当社の指定する方法にて速やかに当社へ届け出ることとします。

第4章 料 金

第14条 料金等 1. 契約者は、本サービスの利用にあたって、別に定める料金表に従い利用料金および別途消費税を支払う義務を負います。 2. 税法の改正により消費税の税率に変更があった場合には、改正以降における消費税等の額は、変更後の税率により計算します。 3. 契約者が前項の利用料金を各支払期日までに支払わない場合、契約者は当社に対して、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に応じ、年14.6%の割合で計算して得られた額を遅延損害金として支払うものとします。
第15条 利用料金の算定に関する取り決め 1. 本サービスの利用料金は、毎月1日から当月末日までの1ヶ月単位に算定するものとし、日割り計算はしません。 2. 本サービスの利用料金は、利用契約成立後、本サービスの利用が可能となった日の属する月の翌月1日より発生するものとします。 3. 本サービス契約を解除した月の利用料金は、1ヶ月間本サービスの提供受けたものとみなし、1ヶ月分の料金をお支払い頂きます。 4. 本約款第20条(本サービス利用の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合であっても本サービス料金の算出については、当該本サービスの提供があったものとして取り扱います。
第16条 利用料金の改定 本サービス契約期間中であっても、経済情勢などに変動が生じた際は、当社は契約者に通知して料金を改定することがあります。
第17条 利用料金の支払い 1. 本サービスの利用料金のお支払いは原則口座振替とし、契約者の口座より引き落としされることについて承諾を得るものとします。なお、特別な理由により当社が認めた場合に限り、当社の指定する金融機関の口座に振込むことにより利用料金を支払うことを承諾するものとします。なおその場合の振込手数料および消費税は契約者の負担とします。 2. 口座引落による利用料金のお支払いに際して、契約者は、当社が指定する料金回収代行業者が一定期間請求、受領その他これに付随する業務を当社に代わって行うことを異議なく承諾するものとし、本サービスの申込とは別に「預金口座振替依頼書」を提出していただくものとします。

第5章 サービス利用の制限、中止および停止並びに廃止等

第18条 本サービスの利用の制限等 1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、本サービスの利用を制限または中止する措置をとることがあります。 2. 当社は、契約者または第三者による本サービス用設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用または運営に支障を与える行為があった場合、本サービスの利用を制限することがあります。
第19条 本サービス利用の中止 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、何らの責任を負うことなく、契約者による本サービスの利用を中止することがあります。
①当社の設備の保守または工事のためやむを得ないとき
②当社の設置する設備の故障などやむを得ないとき
③第一種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止することにより、当社が本サービスの提供を行うことが困難となったとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社所定の方法であらかじめ契約者にその旨を通知します。但し、緊急で止むを得ないときはこの限りではありません。
第20条 本サービス利用の停止 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、何らの責任も負うことなく、当該契約者による本サービスの利用を停止することがあります。
①利用契約に関して当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
②支払期日を経過してもなお料金等が支払われない場合
③第25条(契約者の禁止行為)の規定に違反した場合
④当社および当社の委託先の問い合わせ窓口等へ、正当な事由もなく長時間の電話をしたり、同様の繰り返し電話を過度に行ったり、または不当な義務等を強要したり、威嚇等をもって嫌がらせ、恐喝もしくは脅迫に類する行為をしたりすることで、当社または当社の委託先の業務に著しく支障をきたした場合
⑤解散、廃業もしくは合併をし、または清算に入った場合
⑥監督官庁より営業停止処分または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けた場合
⑦仮差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行としての競売の申立を受け、または民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始もしくは特別清算の申立てを受け、または民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始もしくは特別清算の申立てを自ら行った場合
⑧支払停止、支払不能等の事由を生じた場合
⑨手形、小切手について不渡り処分を受け、または金融機関から取引停止処分を受けた場合、もしくは租税滞納処分を受けた場合
⑩当社が契約者に対する債権保全上必要と認めた場合
⑪前各号の他この約款上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間または停止を解除する条件を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 当社は、前2項に定めるほか、本サービスの提供を継続することが不都合を招く、やむを得ない事情がある場合(例.当社が契約者に割り当てた本サービス用設備に対して第三者による不正な攻撃が行われ、または、これらに対して一時に大量の書き込み行われる等により、他の契約者による本サービスの利用に支障が生じるおそれがある場合)、その理由の如何を問わず、またその理由を契約者に開示することなく、当社の選択により、契約者による本サービスの利用を停止するか、または当該事情が生じた、契約者のために生成した仮想サーバを削除することができるものとします。
当社は、かかる利用停止または削除について、契約者に対して、何らの責任も負うものではありません。
第21条 本サービスの廃止 1. 当社は、本サービスを廃止することができるものとします。この場合、契約者に対し事前に通知するものとします。ただし、緊急の場合にはこの限りではありません。 2. 前項の通知は、当社所定の方法により行うものとし、通知後1か月経過した時点ですべての契約者に通知したものとみなされるものとします。 2. 当社は、第1項の通知を行うことにより本サービスの廃止により契約者が被った被害について一切免責されるものとします。

第6章 契約の解除等

第22条 契約者が行う契約の解除 1. 第11条(最低利用期間)に定める最低利用期間満了後の本サービス契約期間中に、契約者の申告により本サービス契約を解除する場合は、解除しようとする月の前月末日までにその旨を当社に通知することにより契約を解除することができます。上記期日を超えた解除の申し出の場合には、申告のあった日の属する月の翌月分の本サービス利用料金を申し受けます。 2. 前項に従った通知があった場合、当該契約者の利用契約は、当該通知に記載された解除予定月の末日に効力を失うものとします。 3. 前2項の場合において、その利用中に係る契約者の一切の債務は、利用契約の解除があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
第23条 当社が行う契約の解除 1. 当社は、第20条の規定により本サービスの利用停止を受けた契約者が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合には、当社所定の方法により通知することにより、その利用契約を解除することができるものとします。 2. 当社は、契約者が第20条第1項各号所定の事由に該当し、当社の業務の遂行に支障をきたすと当社が判断した場合該当する場合には、本サービスの利用停止をしないで、当社所定の方法により通知することにより、利用契約を直ちに解除することができるものとします。 3. 第20条第1項および前項の規定にかかわらず、当社は、契約者が第20条第1項?号乃至?号所定の事由に該当した場合には、何らの通知・催告を要することなく、かつ、本サービスの利用停止の手順を踏むことなく、利用契約を直ちに解除することができるものとします。当社は、当該解除により契約者に生じる損害等につき、何らの責任も負いません。 4. 前3項の規定により利用契約が解除その他の事由により終了した場合、契約者は、本サービスの利用に係る一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、当社から契約者に対する通知・催告を要せず残存債務の全額を直ちに支払うものとします。 5. 本条により、当社が本サービス契約を解除し当社に損害が発生した場合は、契約者は当社の被った損害を賠償するものとします。

第7章 契約者による管理・禁止行為

第24条 契約者による情報の管理 契約者は、本サービスを利用して受信しまたは送信する情報については、本サービス用設備の故障による消失を防止するための措置をとるものとします。また、契約者は、やむを得ない事由により本サービス用設備が故障した場合、その契約者の情報およびその契約者の記録が消失することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
第25条 契約者の禁止行為 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号の行為を行わないものとし、その他当社による本サービスの提供に支障の生ずることのないように契約者サービスの維持を行うものとします。 ①本サービスにより利用し得る情報を改竄しまたは消去するする行為 ②本サービスの利用目的以外の目的で本サービスの全部又は一部を利用する行為 ③本サービスの利用目的以外の目的で本通信ユニット等を使用する行為 ④当社およびその他の第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為 ⑤第三者の人権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為 ⑥公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為 ⑦犯罪的行為、不法行為、またはそのおそれのある行為 ⑧ウィルス等の有害なコンピュータープログラムまたは情報等を送信、掲載または書込む行為 ⑨本サービスを利用して本サービスと同様または類似のサービスを第三者に提供する行為 ⑩他の契約者の契約IDもしくは本IDを不正に取得もしくは使用し、または他の契約者もしくは自己の契約IDもしくは本IDを不正に他の契約者もしくは第三者に使用させる行為 ⑪その他本サービスの運営を妨げるような行為 ⑫その他全各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為

第8章 通信ユニットの貸与・使用等

第26条 通信ユニットの貸与・使用等 1. 当社は、本サービスの提供に必要な通信ユニットを、販売または貸与することがあります。なお、貸与する場合の通信ユニットは新品のほか、古物も含まれるものとします。 2. 契約者は、借り受けた通信ユニットを、善良なる管理者の注意をもって取扱うものとします。 3. 契約者は、借り受け期間が終了した場合には、通信ユニットおよびその他の付属品を当社に返却するものとします。 4. その他、通信ユニットの利用等に関する詳細については、別途「通信ユニットレンタル規約」に定めるものとします。

第9章 責任・免責

第27条 責任 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社が当社の責に帰すべき事由により本サービスを提供しなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者による損害の賠償請求に応じます。 2. 前項の場合における本サービスの損害賠償の範囲は、契約者に現実に発生した直接かつ通常の損害としかつ、賠償額の総額は以下の方法で算出された金額にこれに対応する消費税等相当額を加算した額を超えないものとします。
①経過期間が1か月以上である場合には、月次費用(月額料金)の1ヶ月分相当額
②経過期間が1か月に満たない場合には、本サービスの利用開始日から利用不能の状態が発生した日までの日数で月次費用(月額料金)を日割りした金額相当額
3. 本条第1項の場合において、当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用されません。 4. 当社は、本サービス用通信回線を提供する電気通信事業者の責に帰すべき理由により、本サービスの提供ができなかった場合、当社が当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を本サービスが利用できなかった契約者全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ、契約者に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り賠償請求に応じるものとします。 5. 天災、事変その他の不可抗力により、本サービスを提供できなかったときは、当社は、一切その責を負わないものとします。 6. 当社は、利用契約に基づく本サービスの提供に関連して当社が契約者に対し損害賠償責任を負う場合(なお、本条第1項に定める場合を除きます。)、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除くいかなる場合も、損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した直接かつ通常の損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は、当該損害が生じた日が属する月に当社が当該契約者から受領すべき料金に、これに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲を超えないものとします。
第28条 免責 1. 当社は、本サービス用システムの故障等により契約者の情報または契約者が生成した仮想サーバが消失したため発生した損害、または第三者の故意または過失による契約者の情報の改竄や消失に起因する損害、その他、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任の種類を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。 2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性に関する保証を含め、一切の保証しないものとします。 3. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。 4. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について、その完全性、正確性、有用性に関する保証を含め、何らの保証もしないものとします。当該情報等のうち当社以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害等について、当社は、何らの責任も負わないものとします。

第10章 雑則

第29条 利用に係る契約者の遵守事項 本サービスの利用にあたり、契約者は次の各号に定める事項を遵守するものとします。 ①本サービスの管理、使用について一切の責任を持ち、第三者に開示しないこと。但し、次の要件を満たす場合は、第三者への開示を承諾するものとする。
(1)第三者への開示方法・内容を当社に届出後、その方法・内容を当社が承諾した場合
(2)契約者と第三者とに生じた賠償等の諸問題について、当社に責任負担を求めないという合意がある場合
②当社が貸与する本通信ユニット等を取扱説明書に基づいて利用保管し正常作動を確保すること ③本サービス契約期間中、当社が本サービスに必要と判断して契約者に求める資料(公的証明書等)を遅滞なく提出すること
第30条 反社会的勢力の排除 1. 契約者は、契約者または契約者の代表者、役員等もしくは実質的に契約者の経営権を有するものが、本サービス申込時において、以下のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団関係企業
④暴力団準構成員
⑤総会屋等、社会運動・政治運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥その他①から⑤に準ずる者
2. 本サービス申込締結時以降、契約者が当社の調査等で次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、事前の催告および通知を必要とせず、当社は直ちに本サービスを解除することができるものとします。この場合、解除によって相手方に損害が生じても、当社はその損害を賠償する責を一切負わないものとします。
①契約者、または契約者の代表者、役員等、もしくは実質的に契約者の経営権を有する者が、前項の第?号から第?号のいずれかに該当する場合
②契約者、または契約者の代表者、役員等、もしくは実質的に契約者の経営権を有する者が、自らまたは第三者を利用して、本契約に関し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用い、または法的な責任を超えた不当な要求などを行った場合
③契約者、または契約者の代表者、役員等、もしくは実質的に契約者の経営権を有する者が、前項の第?号から第?号のいずれかと社会的に非難されるべき関係を有していることが判明した場合
④前項に基づいて表明し、保証した内容が事実と相違することが判明した場合
第31条 契約者の情報 当社は、次の各号に定める以外には、契約者の同意を得ることなく契約者の情報を第三者に開示致しません。 ①法令の定めもしくは法的手続きにより開示が必要とされる場合 ②当社の権利、財産等を保護するためにやむを得ない場合 ③契約者または公共の安全を守るために必要とされる緊急事態の場合 ④当社が本サービスの維持のための合理的事由により必要と判断する場合
第32条 お客様情報の利用および範囲 1. 当社が収集したお客様情報の利用にあたっては、原則として以下の利用目的の達成に必要な範囲内に限るものとします。
①本人性の確認、料金の請求、本サービスの停止および契約解除の通知等本サービス提供にかかるご通知
②本サービスの提供条件変更のお知らせ
③当本サービス改善または新たなサービスの開発に関すること
④本サービスおよび当社の他サービスのご利用にあたりお客様に有益な他社サービス・製品等のお知らせ、販売推奨、アンケート調査、景品等の送付を行うこと
⑤その他営業に関すること
2. 当社は、法令等に基づき、裁判所・警察機関などの公的機関から開示の要請があった場合には、お客様情報を当該公的機関に提供することがあります。
第33条 当社の関連会社への委託 本サービス契約で定める当社の業務の一部を、当社の責任において当社の業務提携先に委託できるものとします。
第34条 準拠法 本約款は日本法を準拠法とし、日本法にしたがって解釈されるものとします。
第35条 管轄裁判所 本サービス契約に関する一切の訴訟の第1審の管轄裁判所は、名古屋地方裁判所とします。
第36条 規定なき事項 本約款に定めのない事項および条項の解釈につき疑義が生じたときには、契約者当社協議の上、円満に解決するものとします。
第37条 附則 本利用約款は、平成25年1月31日に策定され同日より実施します。