東海EC株式会社

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約款

ミルシルモニター通信ユニットレンタルサービス規約

第1章 総則

第1条 本約款の適用 1. 東海EC株式会社(以下、「当社」といいます。)は、通信ユニットレンタルサービス規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、当社が提供する遠隔ブラウジングユニット ミルシルモニターサービス(以下、「ミルシルサービス」という。)の契約者(以下、「契約者」という。)に対し同サービス契約の期間中、同サービスを利用するための通信ユニット(以下「本通信ユニット」といいます。)を無償でレンタル(以下、「本レンタルサービス」という)をおこないます。契約者は、本規約を誠実に遵守するものとします。 2. 当社は、一定の予告期間をおいて当社所定の方法で契約者に通知することにより、この規約を随時変更することができるものとします。この場合、当該予告期間に、利用契約の解除の通知が当社に対してなされないときは、当該変更につき契約者による承諾があったものとみなします。 3. 前項の規定にかかわらず、前項の規約の変更の効力発生時において成立している利用契約の契約者に対して実質的な影響を及ぼさないと当社が判断するこの約款の変更(例.既存のサービスメニューの変更を伴わない、契約者の選択可能な新たなサービスメニューの追加に伴う変更)については、当社は、前項に定める通知をすることなく行うことができるものとします。
第2条 用語の定義 この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
  • ①本サービス 当社が契約者に提供する電気通信サービスであって、契約者サービスの運用にあたって必要となる
    本サービス用システムを契約者の利用に供するサービスをいいます。
  • ②本通信ユニット等 当社が本サービスのために契約者へ貸与するデータ送受信用の通信端末一式(取扱説明書等を含む)をいいます。
  • ③申込者 利用契約の申込をする個人または法人をいいます。
  • ④契約者 本利用約款を承諾し、本サービスを利用する、個人または法人をいいます。

第2章 本レンタルサービスの同意事項・内容

第3条 同意事項 本レンタルサービスは、ミルシルサービス契約者に対してのみ提供されるものであり、サービス提供に関わる手続き・基準等については、ミルシルモニター利用約款の定めを一部準用します。
第4条 レンタルサービスの内容 本レンタルサービスは、当社が提供するミルシルサービス契約者に対して、同サービス利用に必要な本通信ユニットを、同サービスの利用期間中無償で貸与するサービスです。

第3章 レンタルサービス利用の申込、利用契約の承諾・成立等

第5条 レンタルサービス利用の申込 1. 本レンタルサービスの利用の申込みをするときは、申込者はミルシルモニターサービス「サービス利用申込書兼通信ユニット申込書」を提出していただきます。 2. その他、本レンタルサービスの利用申込に必要な手続き、書類等は、ミルシルサービスの利用申込み方法に準じるものとします。
第6条 利用契約の承諾・成立 ミルシルサービス約款に準じます。
第7条 最低利用期間 ミルシルサービス約款に準じます。
第8条 譲渡等禁止 ミルシルサービス約款に準じます。
第9条 契約者の名称等の変更 ミルシルサービス約款に準じます。

第4章 料金等

第10条 本レンタルサービスに係る料金等 当社は、本通信ユニットを利用料無償で貸与いたします。

第5章 通信ユニットの動作保証・設置・紛失・修理等

第11条 通信ユニットの動作保証 1. 当社は、契約者に本通信ユニットを引渡すにあたり、当該通信ユニットが正常に動作することを保証します。 2. 契約者が、本通信ユニットの引渡しを受けた日から10日以内に当社に対して不具合を通知しなかった場合、本通信ユニットは正常に動作するものとみなします。 3. 契約者に引き渡された本通信ユニットが、正常な使用状態で故障、破損、滅失等(以下「故障等」といいます。)により正常に動作しなくなった場合、当社は、当該通信ユニットを正常に動作する本通信ユニットと取り替えます。
この場合、契約者は当社が別途定める方法に従い、故障等の生じた本通信ユニットを当社が指定する場所に送付するものとします(本通信ユニットが全部滅失して送付が不可能な場合を除きます)。但し、以下の場合には、故障等の原因調査又は取替え等の必要な措置に要した費用を、契約者が負担するものとします。
①契約者の使用上の誤りによる障害
②契約者が、当社の認めた製品以外を接続したことによる障害
③契約者が本通信ユニットに異物や液体を混入したことにより発生した障害
④契約者が契約申込書に記載した協定事業者以外の協定事業者サービスに接続したことにより発生した障害
⑤第17条第1項の各号に定めた行為を契約者が行ったことによる障害
第12条 設置 1. 契約者は、ミルシルサービス利用の環境を整えるため、第5条に基づく本レンタルサービスの申込みを行う際に併せて、当社に対し本通信ユニットの設置工事の申込みをおこなうことができます。 2. 前項の設置工事は、原則当社または当社が指定する工事会社を利用するものとし、設置工事の日時等の調整は、契約者と指定工事会社または、当社、当社が指定するミルシルサービスの取次ぎ者が行うものとします。 3. 契約者は、本通信ユニット設置工事において、当初の設置工事のほか技術的物理的な事由により、別途費用が必要となる場合があることを予め承諾するものとします。 4. 申込者は、技術的・物理的事由により、本通信ユニットの設置ができず、ミルシルサービス(本レンタルサービスの利用を含む)の利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
第13条 本通信ユニットの修理・故障交換・変換 1. 当社は、利用者の責めに帰さない事由により当該通信ユニットが不具合・故障した場合は、別途定める無償保証期間中に限り、当該通信ユニットの修理・故障交換を無償で行うものとします。 2. 前項の要請に対して、当社は点検を行い、必要に応じて修理または交換を行います。その費用は、その原因が当社にある場合を除き、契約者が負担するものとします。 3. 修繕をしてもなお本来の用途に耐えない損傷が残存すると当社が認めたときは、その原因が当社にある場合を除き、契約者は本通信ユニット等の価格相当額を賠償するものとします。 4. 本通信ユニット等に火災、盗難、紛失等が生じた場合、契約者は直ちにその旨を当社に通知し、その原因が当社にある場合をき、本通信ユニット等の価格相当額を賠償するものとします。 5. 契約者の要請により係員を現地に派遣した場合はその故障原因を問わず、派遣費用は契約者が負担するものとします。但し、故障等の原因が当社にある場合は、その限りにおいて当該派遣費用は当社が負担するものとします。
第14条 ファームウェア等の更新 当社は、通信ユニットに含まれるソフトウェア(以下「ファームウェア」といいます。)を、機能の向上や不具合改善を目的として更新する場合があります。

第6章 本レンタルサービス利用の停止ならびに廃止等

第15条 本レンタルサービス利用の停止 ミルシルサービス約款に準じます。
第16条 本レンタルサービスの廃止 ミルシルサービス約款に準じます。

第7章 契約者の義務

第17条 契約者の禁止行為 1.契約者は、通信ユニットを善良なる管理者の注意をもって使用・保管するものとし、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
①当社の承諾なく通信ユニットを契約申込書に記載した設置場所から移動する行為
②通信ユニットを第三者に転貸、譲渡、売却又は質入れする行為
③通信ユニットを分解、解析、改造又は改変する行為
④通信ユニットのプログラムの全部若しくは一部を第三者に譲渡する又は使用させる行為
⑤通信ユニットのプログラムの全部若しくは一部の複製、改変又は通信ユニットのソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為
⑥本サービスで使用する以外に、通信ユニットを使用する行為。
2. 前項に定める禁止行為の一に該当すると当社が判断した行為によって当社が被った損害については、すべて契約者が賠償するものとします。
第18条 通信ユニットの滅失・毀損等 1. 契約者は、通信ユニットを滅失(盗難による場合を含む。)、毀損又は損傷したときは、直ちにその旨を当社に通知し、その原因を問わず別に定めるところにより、通信ユニットの代替品の購入代金相当額若しくは通信ユニットの修理代金相当額の損害金を支払う責を負うものとします。 2. 天災、事変その他の不可抗力により、通信ユニットが破損した場合、当社は一切その責を負わないものとします。
第19条 ミルシルサービス契約の解約 いかなる理由に関わらず、ミルシルサービス契約が解除となった場合は、本レンタルサービス契約は自動的に終了することに、契約者は同意するものとします。
第20条 通信ユニットの返還 1. 契約者の責に帰すべき事由により、本レンタルサービスが終了した場合には、契約者は、契約者の責任と費用負担により、通信ユニットを原状に復したうえで、当社が別途指定する返還方法に従い当社が別途指定する期限までに当社が別途指定する場所に送付することにより返還するものとします。 2. 契約者は、第1項で定める返還方法以外の方法で通信ユニットを返還する場合、契約者の責任と費用負担で行うものとします。 3. 第1項の期間内に通信ユニットが当社に返還されない場合、当社は通信ユニットが返還されるまでの間、契約者に対し別に定める違約金とともに、ミルシルサービスに係る料金と同額を請求できるものとします。

第8章 契約の解除

第21条 当社が行う本レンタルサービス契約の解除 1. 当社は、次の場合には、本レンタルサービス契約を解除することがあります。
①契約者が本規約の規定に違反したとき
②第19条によりミルシルサービスが解約となったとき
2. 前項①号に基づく本サービス契約の解除によって当社に損害が発生した場合、当社は契約者に対し損害賠償を請求できるものとします。

第9章 免 責

第22条 免責 1. 通信ユニットの故障等による損害に関しては、第11条(通信ユニットの動作保証)に定める対応を実施すること以外、当社は一切その責を負わないものとします。 2. 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変等の不可抗力による通信ユニットの故障、破損又は滅失等に関し、当社は一切その責を負わないものとします。

第10章 雑 則

第23条 お客様に係る情報の利用 ミルシルサービス約款に準じます。
第24条 当社の関連会社への委託 本サービス契約で定める当社の業務の一部を、当社の責任において当社の業務提携先に委託できるものとします。
第25条 準拠法 本約款は日本法を準拠法とし、日本法にしたがって解釈されるものとします。
第26条 管轄裁判所 本レンタルサービス契約に関する一切の訴訟の第1審の管轄裁判所は、名古屋地方裁判所とします。
第27条 規定なき事項 本約款に定めのない事項および条項の解釈につき疑義が生じたときには、契約者当社協議の上、円満に解決するものとします。
第28条 附則 本サービス規約は、平成25年1月31日に策定され同日より実施します。